今月のワンポイントアドバイス

2025年8月

今月のお知らせ

  • 6月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 12月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 12月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 9月、12月、3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 7月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を8月12日(火)までに納付しましょう。

     

      今月のワンポイントアドバイス

      ★健康診断・人間ドックの費用は経費になるか?

      会社が従業員の健康管理の一環として実施する健康診断や人間ドックの費用は、一定の条件を満たせば「福利厚生費」として経費に計上することが可能です。法定の健康診断(雇入時や定期健康診断など)については、会社の義務であり、当然に経費として認められます。

      また、全従業員を対象に実施する健康診断や人間ドックについても、内容や金額が社会通念上妥当な範囲であれば、福利厚生費として認められるケースがあります。この場合、従業員に課税されることもありません。

      ただし、役員や特定の社員のみが高額な人間ドックを受診し、会社がその費用を負担する場合には注意が必要です。会社が費用を負担したとしても、その分が役員報酬や給与とみなされ、所得税の対象となることがあります。また、従業員の家族に対する健康診断費用は、原則として経費にはなりません(個人の生活費と判断されるためです)。

      暑い日が続きますが、健康管理には十分注意しましょう。