2025年7月
今月のお知らせ
- 5月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 11月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 11月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 8月、11月、2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 6月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を7月10日(木)までに納付しましょう。
- 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所等は1月から6月までの期間に支払った給与等に係る源泉所得税を、まとめて7月10日(木)までに納付しなければなりません。
今月のワンポイントアドバイス
★「車両運搬具」と「機械装置」について
自動車など走行する事を目的とした固定資産は通常「車両運搬具」として扱われますが、これらの中には税法上「機械装置」として扱われるものがあります。トラッククレーンやショベルカーといったものがこれに該当します。
一般的に「車両運搬具」とは、公道を走行することを目的とした車両および運搬用具を指します。これに対し、トラッククレーンやショベルカーは主に倉庫や工事現場などの限定された場所で使用され、公道走行を前提としていません。国税庁のホームページでは、「人又は物の運搬を目的とせず、作業場において作業することを目的とするものは、(中略)機械及び装置に該当する。」と定めており、前述の資産は「機械装置」とみなされるのです。
こうした分類の違いによって、減価償却の耐用年数や固定資産税の申告項目に差が生じる他、法人税の税額控除に関わってくる場合があります。ご不明の際は税理士までご相談ください。