今月のワンポイントアドバイス

2025年6月

今月のお知らせ

  • 4月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 10月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 7月、10月、1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 5月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を6月10日(火)までに納付しましょう。
  • 住民税の特別徴収をおこなっている事業所は、6月分の給与より令和7年度の特別徴収が開始されます。金額の再確認をしましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★基礎控除と給与所得控除が見直されました。

令和7年の税制改正により、「基礎控除」について、合計所得金額が2,350万円以下の人は、控除額が58万に増額されました。更に、低~中所得者向けの特例として 所得が132万円以下の場合、控除額が95万円に引き上げられ、段階的に減額される仕組みが導入されました。なお、住民税の基礎控除額は従来通り43万円のまま変更はありません。

「給与所得控除」については、給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に増額されました。また、収入に応じた控除額が見直され、給与収入が360万円以下の場合は収入の30%+8万円が控除されるなど、段階的な調整が行われました。

この改正により、所得税がかからない年収の上限が160万円に引き上げられ、パートやアルバイトの方の働き方に影響を与える可能性があります。ただし、住民税や社会保険料の負担には注意が必要です。

これらの改正は、令和7121日から施行され、令和7年分以降の所得税に適用されます。詳しくは国税庁の公式ページをご覧ください。