今月のワンポイントアドバイス

2025年2月

今月のお知らせ

  • 12月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 6月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 3月、6月、9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 1月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を2月13日(火)までに納付しましょう。
  • 2月16日(金)から所得税確定申告書の提出がはじまります。申告義務がある方、また、申告することにより還付等を受けることができる方は早めに申告をしましょう。

今月のワンポイントアドバイス

★商品券の贈答について
2月に入りました。先月はお付き合いのある方へのご挨拶や、お年賀の贈答をされた方もいらっしゃるかと思います。
その際に商品券を贈られた方につきましては、誰にどのような目的で贈ったのかを記録して下さい。贈り先によって、税法上の扱いが異なるためです。
取引先に贈った場合、これは交際接待費として経費に計上することができます(課税仕入れとみなされない為、非課税取引として扱います)。
従業員に配った場合、現物支給として給与の扱いを受けます。会社の経費として扱うことはできますが、従業員の所得税や住民税の計算対象となりますので、注意が必要です。
役員の方が受け取った場合、これは定額給与に該当しないものとして役員賞与とみなされ、経費に計上することができなくなります。
また、会社で商品券を使用することもできますが、購入した物品のみが経費となり、商品券そのものを経費とすることはできません。
税務調査で確認される事もありますので、贈り先を記録するようお願い致します。