今月のワンポイントアドバイス
今月のワンポイントアドバイス
★商品券の贈答について
2月に入りました。先月はお付き合いのある方へのご挨拶や、お年賀の贈答をされた方もいらっしゃるかと思います。
その際に商品券を贈られた方につきましては、誰にどのような目的で贈ったのかを記録して下さい。贈り先によって、税法上の扱いが異なるためです。
取引先に贈った場合、これは交際接待費として経費に計上することができます(課税仕入れとみなされない為、非課税取引として扱います)。
従業員に配った場合、現物支給として給与の扱いを受けます。会社の経費として扱うことはできますが、従業員の所得税や住民税の計算対象となりますので、注意が必要です。
役員の方が受け取った場合、これは定額給与に該当しないものとして役員賞与とみなされ、経費に計上することができなくなります。
また、会社で商品券を使用することもできますが、購入した物品のみが経費となり、商品券そのものを経費とすることはできません。
税務調査で確認される事もありますので、贈り先を記録するようお願い致します。