2025年1月
今月のお知らせ
- 11月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 5月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 2月、5月、8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 12月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1月10日(金)までに納付しましょう。納期の特例の特例を受けている事業所等は7月から12月分までの源泉所得税を1月20日(月)までに納付しましょう。
今月のワンポイントアドバイス
★入院して保険金を受け取った
生命保険契約にもとづく給付金・保険金で身体の疾病や傷害などによって受け取れるものは税法上非課税です。
したがって、入院や手術に伴い保険会社から受け取った保険金については所得税法上非課税とされますので、所得として申告する必要はありません。
ただし、医療費控除の申告をする際には、もらった保険金を差し引く必要があります。この場合、その保険金はその受領の目的となった医療費の支払のみから控除します。よって、別の治療の目的で他の病院に行き医療費を支払ったときは、この保険金を控除することなく、医療費控除の計算をすることになります。