今月のワンポイントアドバイス

2024年12月

今月のお知らせ

  • 10月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 4月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 1月、4月、7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 11月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を12月10日(火)までに納付しましょう。
  • 年末調整の時期がまいりました。給与等の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出した給与所得者で、年間の給与等(賞与を含む)の収入金額の合計額が2,000万円以下である人は、原則として年末調整をすることができます。

 

今月のワンポイントアドバイス

★副業の所得が20万円以下の方

給与収入を有する人が副業をされている場合、その副業に係る所得が年間で20万円以下であれば、所得税の確定申告は必要ありません。
ただし、もし確定申告をしないのであれば『市区町村に対する住民税の申告』が必要になります。これは、所得税にのみ『副業の所得が20万円を超えない限り確定申告の手続きは不要』という特別措置が設けられており、住民税には設けられていない為です。
また、医療費控除やふるさと納税等による控除を受ける場合は、副業の年間所得が20万円以下であっても副業の所得も含めて確定申告が必要です。