2024年11月
今月のお知らせ
- 9月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 3月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 12月、3月、6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 10月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を11月11日(月)までに納付しましょう。
- 個人事業主の方で、所得税の予定納税をしなければならない人は、12月2日(月)が第2期の納税の期限です。該当される方は忘れないよう納付しましょう。
今月のワンポイントアドバイス
★ふるさと納税ワンストップ特例制度について
年末も近づき、ふるさと納税を検討されている方も多いかと思います。ふるさと納税による税の恩恵を受けるためには、原則、確定申告を行う必要がありますが、確定申告の不要な給与所得者で、ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内である場合に限り、確定申告が不要となるワンストップ特例制度の適用を受けることが可能です。
適用を受けるための申請方法は、特例申請書を記入し、一定の本人確認書類とともに寄附を行った自治体に郵送する方法の他、一部自治体ではマイナンバーカードを利用したオンライン申請も可能となっています。申請期限は寄附をした翌年の1月10日となっており(郵送の場合は必着)、期日までに申請を行わなかった場合には、確定申告が必要となりますので、申請忘れにはご注意ください。