今月のワンポイントアドバイス

2024年10月

今月のお知らせ

  • 8月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 2月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 11月、2月、5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 9月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1010日(木)までに納付しましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★出張旅費、宿泊費、日当等の取扱いについて

役員や従業員が出張した場合、出張にかかった交通費や宿泊代の実費分の清算とは別に「日当」が支給されることがあるかと思います。では、この日当は税務上、どのような取扱いになるでしょうか?

所得税については、出張旅費等は「その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいう」(所得税基本通達93)と定められていて、業務を遂行するために通常必要と認められる範囲内ものであれば課税されません。ただし、旅費規程を作成していることや支給する金額が適正であることが求められます。

消費税については、出張旅費等のうち通常必要であると認められる部分に金額については消費税を控除することができ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能とされています。