今月のワンポイントアドバイス

2024年9月

今月のお知らせ

  • 7月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 1月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 10月、1月、4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 8月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を9月11日(月)までに納付しましょう。
  • 個人事業者の方は9月27日(水)が消費税の予定納税の口座振替日になります。預金残高を確認しておきましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★切手と消費税

郵便局で切手を買った際に受け取ったレシートを見てみると、そこに消費税の額は記載されていません。切手の使用は消費税の課税対象ですが、この消費税の計算はいつ行われるのでしょうか。

切手は、買った時点では消費税の課税対象とはなりません。はがき等に貼り付けて郵送の手続きを行った時点で、初めて課税対象となります。切手を買った時と使った時とで二重に税金が発生することを防ぐために、このような処置を行っているのです。

ここまでの処理を帳簿に記載しようとするとかなり複雑なものになってしまいますので、購入時に課税仕入れとして計上することが認められています。他の物品を購入した場合と同じように処理することができるのです。

切手の購入に係る会計処理は、消費税法上、特別な処理のつと言えるでしょう。