今月のワンポイントアドバイス

2024年8月

今月のお知らせ

  • 6月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 12月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 12月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 9月、12月、3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 7月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を8月13日(火)までに納付しましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★印紙税の軽減措置について

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」について、これまでは、令和6年3月31日までに作成されるこれらの契約書について軽減措置の対象とされていましたが、令和6年4月1日から令和9年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用される事となりました。

軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの及び「建設工事請負契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもので、令和9年3月31日までの間に作成されるものです。なお、不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するものであれば、その文書の名称は問わず、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。

契約金額ごとの印紙税額は、この延長措置を踏まえた、印紙税額一覧表が国税庁サイトで公表されましたのでご確認下さい。