今月のワンポイントアドバイス

2024年6月

今月のお知らせ

  • 4月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 10月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 7月、10月、1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 5月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を6月10日(月)までに納付しましょう。
  • 住民税の特別徴収をおこなっている事業所は、6月分の給与より令和6年度の特別徴収が開始されます。金額の再確認をしましょう。

     

    今月のワンポイントアドバイス

    給与所得と年金所得両方がある方の定額減税

    今月から定額減税における、月次減税事務が開始となります。公的年金においても定額減税が実施され、6月以降に支払われる年金から減税が開始されます。

    ところで、給与所得と年金所得両方がある方の定額減税はどのような扱いになるのでしょうか。この場合、給与、年金それぞれで定額減税の適用を受け、重複して控除を受けた分については、確定申告において最終的な年間の所得税額と定額減税との精算が行われることになります。

    ただし、給与と年金から重複控除をされている事だけでは、確定申告の義務は発生しません。つまり、公的年金等に係る確定申告不要制度に該当する方については、確定申告の必要がなく、前述の精算も不要となります。