今月のワンポイントアドバイス

2024年5月

今月のお知らせ

  • 3月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 9月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 6月、9月、12決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 4月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を5月10日(金)までに納付しましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★定額減税の概要について説明します

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(給与収入のみの場合は2,000万円以下)の方が対象になります。所得税は本人30,000円、住民税は10,000円の減税となり、生計を同じにする配偶者・扶養親族がいる場合は1人につき所得税30,000円、住民税10,000円の合計額が減税額となります。

月次減税事務は、61日現在給与支払者のもとで在職している方(扶養控除申告書を給与支払者に提出している方)で61日以降に支給する給与・賞与の源泉所得税額から順次減税額を控除していきます。控除しきれない場合は年末調整で控除します。

月次減税額の控除を行った場合は、給与明細書に実際にその月に控除した額を記載したり、毎月の所得税の納付書は月次減税額を控除した金額を記載するなど事務処理が煩雑になりますのでご不明な点等がございましたら弊事務所までお問い合わせください。