今月のワンポイントアドバイス

2024年1月

今月のお知らせ

  • 11月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 5月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 2月、5月、8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 12月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1月10日(水)までに納付しましょう。納期の特例の特例を受けている事業所等は7月から12月分までの源泉所得税を1月22日(月)までに納付しましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★新NISA制度が始まりました

2024年より従来のNISA制度が一新され、新しいNISA制度が始まりました。従来の一般NISAは成長投資枠となり、年間投資上限額が120万円から240万円へ引き上げられ、つみたてNISAはつみたて投資枠となり、年間投資上限額が40万円から120万円へと引き上げられました。また、両枠共に非課税保有期間が無期限となりました。

その他の変更点としては、旧制度は一般NISAとつみたてNISAは併用が出来ず、どちらか一方の選択式となっていましたが、新制度では成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能になっている点、一人当たりの生涯非課税限度額が1,800万円(内、成長投資枠は1,200万円まで)に設定された点が挙げられます。生涯非課税限度額については、商品を売却した翌年以降、商品の取得価額分だけ再利用できる仕組みとなっています。再利用できる金額はあくまで取得価額分であり、売却価額ではないことにご注意ください。