今月のワンポイントアドバイス

2023年12月

今月のお知らせ

  • 10月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 4月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 1月、4月、7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 11月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を12月11日(月)までに納付しましょう。
  • 年末調整の時期がまいりました。給与等の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出した給与所得者で、年間の給与等(賞与を含む)の収入金額の合計額が2,000万円以下である人は、原則として年末調整をすることができます。

今月のワンポイントアドバイス

年末調整における生命保険料控除

年末調整の時期が近づいてまいりました。

そこで親族等が契約者となっている生命保険契約の保険料について、生命保険料控除の対象とすることができますか?と言った質問を受けました。

生命保険料控除の対象となる保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険契約等の保険料だけではなく、給与の支払を受けている人以外の人が締結した保険料であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。例えば、妻や子が契約者となっている生命保険契約であっても、その妻や子に所得がなく、給与の支払を受けている夫がその保険料を支払っている場合には、その保険料は夫の生命保険料控除の対象となります。

ただし、契約者と保険料負担者が異なる場合は、贈与税課税される場合がありますので注意が必要です。