今月のワンポイントアドバイス

2023年8月

今月のお知らせ

  • 6月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 12月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 12月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 9月、12月、3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 7月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を8月10日(木)までに納付しましょう。

今月のワンポイントアドバイス

★災害により被害を受けた場合の申告・納付等の期限延長申請

災害により申告、納税等を期限までに行うことができないときには、災害による申告、納付等の期限延長申請が可能となっており、所轄税務署長の承認を受けることで、災害のやんだ日から二ヶ月以内の範囲で期限が延長されます。

また、この手続きは本来の期限が経過した後でも行うことが可能となっています。

その他にも、災害により財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予、住宅や家財などに損害を受けた場合の所得税の軽減など、被災者支える制度が設けられています。

近年は豪雨災害などが数多く発生しています。被災してしまった場合にはこれらの制度の活用をご検討ください。