今月のワンポイントアドバイス

2023年7月

今月のお知らせ

  • 5月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 11月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 11月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 8月、11月、2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 6月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を7月10日(月)までに納付しましょう。
  • 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所等は1月から6月までの期間に支払った給与等に係る源泉所得税を、まとめて7月10日(月)までに納付しなければなりません。

今月のワンポイントアドバイス

★所得税の予定納税と減額申請

所得税の予定納税とは、前年分の確定申告をした者が、今年も前年と同額の所得があるものと仮定して、その仮定に基づいて計算した税額を7月と11月に予納しておくという制度です。予定納税基準額が15万円以上のときは、予定納税をする必要があります。予定納税額は前年の所得金額に基づいて計算されるため、廃業、休業又は業況不振などの理由で、所得金額が前年に比べて著しく減少し、申告納税見積額が、税務署から通知されている予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、予定納税の減額申請をすることができます。

7月分と11月分の減額申請をする場合、 630日時点の帳簿に基づいて計算をして、715日までに減額申請書を税務署へ提出する必要があります。この期間に減額申請をすることで、第1期分と第2期分、両方の減額を申請できます。11月分だけの減額申請をする場合には、1031日時点の帳簿にもとづいて計算をし、11月15日までに提出する必要があります。