今月のワンポイントアドバイス

2023年6月

今月のお知らせ

  • 4月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 10月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 7月、10月、1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 5月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を6月10日(金)までに納付しましょう。
  • 住民税の特別徴収をおこなっている事業所は、6月分の給与より令和4年度の特別徴収が開始されます。金額の再確認をしましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★自動車税について

去る531日は自動車税の納付期限日でした。

皆さんは期限内に自動車税の納付を完了していただけましたでしょうか。期限の翌日からは納付の際に延滞金がかかる他、未納付の場合は車検を受けることが出来なくなってしまう為、必ず納付するようにしてください。市町村から届く便箋に同封された納付書によるコンビニ決済の他、クレジットカードや電子マネーを利用した納付もありますのでご活用ください。

自動車税は車の排気量によって金額が上下します。また新車登録から13年以上経過した車も増額の対象となります。車を変える際は、一定の燃費基準を達成した車や電気自動車を選ぶと税率が軽減されます。

ご注意頂きたいのが車の手放し方であり、廃車となった際は自動車税の還付がありますが、車の売却や譲渡では自動車税が還付されません。また軽自動車も、税額の計算が異なってくる為、廃車にしても税金の還付がありません。車の乗り換えの際に気に留めて頂ければ幸いです。