2023年3月
今月のお知らせ
- 1月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 7月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 4月、7月、10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 2月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を3月10日(金)までに納付しましょう
- 個人事業者の方は、3月15日(水)までに所得税の確定申告及び納税を行いましょう。尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月24日(月)になります。
- 消費税の課税事業者の方は3月31日(金)までに消費税の確定申告及び納税を行いましょう。尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月27日(木)になります。
今月のワンポイントアドバイス
★マイナポイントにも税金が
マイナンバーカードの申請申込期限が、令和5年5月末まで延長になりました。
マイナンバーカードを新規で取得した場合や、健康保険証の利用登録などを行うことで付与されるマイナポイントには税金がかかるのでしょうか?答えは、所得税の一時所得として課税の対象となります。マイナポイントは、決済サービスの利用・チャージ金額に応じて最大5,000円分、健康保険証としての利用申込みで7,500円分、公金受取口座の登録完了で7,500円分として最大20,000円のポイントが付与されます。
一時所得は、所得金額の計算上、特別控除50万円を控除することができます。マイナポイントは、最大で2万円ですので、他に一時所得がなく、50万円以下であれば税金がかからず確定申告は不要になります。