今月のワンポイントアドバイス

2023年2月

今月のお知らせ

  • 12月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 6月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 3月、6月、9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 1月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を2月10日(金)までに納付しましょう。
  • 2月16日()から所得税確定申告書の提出がはじまります。申告義務がある方、また、申告することにより還付等を受けることができる方は早めに申告をしましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★税制改正大綱(税制大綱)とは

昨年の1223日に、令和5年度に向けた税制改正大綱が閣議決定されました。

税金は私たちの生活に直結するものですから、毎年その内容を精査しより良いものへと変えていく必要があります。そのため毎年12月には、来年の税金の在り方を議論する場が設けられ、税制改正大綱が発表されます。

あくまで閣議決定という形で正式に定められたものではありませんが、多くの場合そのまま翌年度の通常国会に提出され、4月からの新しい税制として施行されることとなります。税制改正大綱は概ね翌年度の税制について述べたものであるとみていいでしょう。

公表された税制改正大綱は財務省のホームページに記載され、誰でも閲覧することができます。

概要の流し読みだけでも要点を抑えることは可能ですが、詳細については実際に法律の施行を待つ必要があります。その為気になる内容がある場合は、後に国税庁が公開するホームページやパンフレットの情報を確認をするようお願いします。