2022年12月
今月のお知らせ
- 10月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 4月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 1月、4月、7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 11月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を12月12日(月)までに納付しましょう。
- 年末調整の時期がまいりました。給与等の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出した給与所得者で、年間の給与等(賞与を含む)の収入金額の合計額が2,000万円以下である人は、原則として年末調整をすることができます。
今月のワンポイントアドバイス
★国税納付のPay払いについて
12月1日からスマートフォン決済専用のWebサイト「国税スマートフォン決済専用サイト」が立ち上げられ、納税者はPay払いを選択して国税の納付が出来ます。対象となる決済サービスは、PayPay、d払い、au PAY、LINE Pay、メルペイ、Amazon Payです。一度の納付での利用上限金額は30万円で、決済手数料は発生しません。アカウント残高を利用した支払方法のみ利用可能なため、事前に残高チャージが必要となります。詳細は12月1日に国税庁HP等に公表されますので、ご確認下さい。