今月のワンポイントアドバイス

2022年4月

今月のお知らせ

  • 2月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 8月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 5月、8月、11決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超   4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 3月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を4月11日(月)までに納付しましょう。
  • 個人事業者で振替納税の手続きをされている方は、4月21日(木)に申告所得税が、4月26日(火)に消費税及び地方消費税が口座振替されます。口座の残高を確認しておきましょう。

今月のワンポイントアドバイス

☆インボイス制度と免税事業者

令和5年101日よりインボイス制度に移行しますが、以前のワンポイントアドバイスでお伝えしたように、免税事業者は登録事業者になることができません。

免税事業者や消費者など登録をしていない者は、登録番号を記載したインボイスを交付することができないため、仕入税額控除をできないという理由で、取引先から排除される可能性、あるいは、消費税相当額を支払わない交渉をされる可能性があります。

免税事業者が登録を受けたい場合には、課税事業者を選択する必要があるため、事業を継続するために、課税事業者を選択する必要があるかどうか、検討しなければなりません。

また、課税事業者を選択する場合に、不動産賃貸業等の課税仕入がほとんどない事業の場合は、簡易課税制度を選択して納税額を少なくするといった方法も考えられます。