2021年11月
今月のお知らせ
- 9月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 3月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 12月、3月、6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 10月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を11月10日(水)までに納付しましょう。
- 個人事業主の方で、所得税の予定納税をしなければならない人は、11月30日(火)が第2期の納税の期限です。該当される方は忘れないよう納付しましょう。
今月のワンポイントアドバイス
☆退職金の税金について
退職金にかかる税金は、長年の功労に報いるために他の所得より優遇されており、他の所得とは切り離して計算する分離課税となっております。
その計算方法は次の通りです。
退職所得金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額※)×1/2
※退職所得控除額とは
勤続年数が20年以下・・40万円×勤続年数(最低80万円)
勤続年数が20年超・・・70万円×(勤続年数-20年)+800万円
(注)勤続年数に1年未満の端数があるときは1年に切り上げ。
例えば、勤続30年で2,000万円の退職金を受け取った場合には、2,000万円から退職所得控除額の1,500万円を差し引き、残りの500万円を2分の1にした250万円に対して税率を掛けます。