2021年9月
今月のお知らせ
- 7月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 1月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 10月、1月、4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 8月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を9月10日(金)までに納付しましょう。
- 個人事業者の方は9月28日(火)が消費税の予定納税の口座振替日になります。預金残高を確認しておきましょう。
今月のワンポイントアドバイス
☆自然災害で被害を受けた方への国税納付の猶予措置について
自然災害により被害を受けた場合には、国税の納付を猶予することができる可能性があります。
自然災害により交通途絶等で納付をその期限までに行えないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることで納税の猶予を受けることが可能です。
また、財産に相当な損失を受けてしまった場合も、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることで納税の猶予を受けることが可能です。
被害を受けた日に納期限が来ていない国税は、災害がやんだ日から2か月以内に申請を行う必要がありますのでご注意ください。
既に納期限が過ぎている国税につきましても猶予が適用できる可能性がありますので、被害を受けた際は、状況が落ち着きましたら最寄りの税務署もしくは弊事務所へご相談ください。