今月のワンポイントアドバイス

2021年7月

今月のお知らせ

  • 5月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 11月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 11月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。8月、11月、2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 6月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を7月12日(月)までに納付しましょう。
  • 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所等は1月から6月までの期間に支払った給与等に係る源泉所得税を、まとめて7月12日(月)までに納付しなければなりません。

    今月のワンポイントアドバイス

    オリンピックメダリストの報奨金

    オリンピックのメダリストには、日本オリンピック委員会(JOC)や各競技団体から報奨金が贈呈されます。この報奨金に、税金がかかるのでしょうか?

    1993年までこの報奨金については、一時所得として所得税が課税されていました。1992年のバルセロナ大会に当時中学生で出場した水泳の岩崎恭子選手が金メダルを獲得した際、その報奨金が一時所得として課税されました。中学生が国の代表として頑張ったのに報奨金に税金がかかるのはかわいそうという国民感情から、1994年の税制改正でオリンピックの報奨金に限って非課税となりました。税制面でも頑張る選手を応援していこうという姿勢のあらわれかもしれません。

    新型コロナウイルスの影響が懸念される中での東京オリンピックですが、日本人選手の活躍を期待しましょう。