今月のワンポイントアドバイス

2021年6月

今月のお知らせ

  • 4月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 10月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 7月、10月、1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 5月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を6月10日(木)までに納付しましょう。
  • 住民税の特別徴収をおこなっている事業所は、6月分の給与より令和3年度の特別徴収が開始されます。金額の再確認をしましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

事業再構築補助金の申請について

事業再構築補助金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で、事業転換等に取り組む中小企業に対して、この取り組みにかかった費用を補うための補助金です。

この補助金の申請をするためには、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編を行うこと、事業計画を認定支援機関と作成すること、申請前の直近6ヶ月間のうち、任意の3ヶ月の合計売上額が2019年又は20201月から3月の同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少している必要があります。

事業拡大による事業資産の購入による建物の建築・改修、物件等の原状回復、機械装置の購入、製品開発等による外注費の支払い、研修費などが補助対象経費になります。

1回目の公募の受付は終了しましたが、第2回目の公募の受付は520日から始まっています。令和3年度はあと3回程度公募の受付の予定となっておりますので、申請要件の対象となる会社はご検討ください。