2021年2月
今月のお知らせ
- 12月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 6月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 3月、6月、9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 1月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を2月10日(水)までに納付しましょう。
- 2月16日(火)から所得税確定申告書の提出がはじまります。申告義務がある方、また、申告することにより還付等を受けることができる方は早めに申告をしましょう。
今月のワンポイントアドバイス
☆在宅勤務手当の給与課税関係について
企業がテレワーク等、在宅勤務を行う従業員に対し、金銭を支給した場合の給与課税関係について、国税庁HPにてFAQの公表がありました。
通常、在宅勤務手当は給与課税の対象となりますが、在宅勤務に要した経費の実費相当額として支給される金銭については、給与課税の対象とならないとされています。
その他FAQ内では、通信費や電気料金の実費相当額の計算方法、事務用品等の物品を支給した場合の課税関係などの記載がありますので、在宅勤務手当を非課税にしたい、とお考えの方はこのFAQをご覧になる事をお勧めします。