今月のワンポイントアドバイス

2021年1月

今月のお知らせ

  • 11月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 5月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 2月、5月、8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 12月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1月12日(火)までに納付しましょう。納期の特例の特例を受けている事業所等は7月から12月分までの源泉所得税を1月20日(水)までに納付しましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

令和2年分の所得税の確定申告から青色申告特別控除額が変わります。

平成30年度の税制改正により、令和2年分の個人所得税で事業所得等について青色申告をしている場合に適用される青色申告特別控除が、従来の2つである10万円と65万円から新たに55万円を加えた3つになりました。

令和2年分からは、複式簿記による記帳で青色申告をしている方が青色申告特別控除65万円の控除を受けるためには、e-Tax(電子申告)で確定申告書及び青色申告決算書のデータを提出する必要があります。手書きの確定申告書で提出する場合は、55万円の特別控除が適用となります。なお、簡易帳簿による記帳で申告している方の10万円の特別控除の改正はありません。また、電子帳簿保存法に対応する会計ソフトで記帳し、かつ、電子帳簿保存の承認申請書を税務署に提出・承認を受ける場合も特別控除65万円が適用されます。

青色申告特別控除の改正は、令和3年の住民税にも影響してきます。e-Tax(電子申告)を行うことが難しい場合は、ご相談ください。