2020年12月
今月のお知らせ
- 10月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 4月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 1月、4月、7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 11月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を12月10日(木)までに納付しましょう。
- 年末調整の時期がまいりました。給与等の支払者に扶養控除等(異動)申告書を提出した給与所得者で、年間の給与等(賞与を含む)の収入金額の合計額が2,000万円以下である人は、原則として年末調整をすることができます。
今月のワンポイントアドバイス
☆公的年金等控除額の改正について
令和2年より公的年金等控除額が変わります。
公的年金等にかかる所得金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算されます。この収入金額から差し引く公的年金等控除額について改正がありました。令和1年に比べ、控除額が一律10万円減額となります。
これは、前年と同じ年金収入であったとしても、所得金額は10万円多くなるという事です。一見、税金も増えるように思えますが、公的年金等控除額として10万円控除額が減った分、基礎控除という所得控除の金額が10万円増えましたので、結果として税額に変わりはありません。
ただし、年金収入以外の所得が1000万円以上ある場合には、控除される公的年金等控除額がさらに少なくなりますので、該当される方は、実質増税となります。