2020年11月
今月のお知らせ
- 9月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 3月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 12月、3月、6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 10月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を11月10日(火)までに納付しましょう。
- 個人事業主の方で、所得税の予定納税をしなければならない人は、11月30日(月)が第2期の納税の期限です。該当される方は忘れないよう納付しましょう。
今月のワンポイントアドバイス
☆ 年末調整における提出書類の種類が増えました。
令和2年分の年末調整より、年末調整において基礎控除の適用を受けようとする人は、勤務先へ「給与所得者の基礎控除申告書」の提出が必要になりました。
また所得金額調整控除が創設され、適用を受けようとする人は「所得金額調整控除申告書」の提出が必要となりました。これらの申告書は「給与所得者の配偶者控除申告書」と一体となっており、年末調整までに提出をする必要があります。
所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える場合など適用を受けられる人は限られますが、基礎控除については年末調整を受ける人ほぼ全員に適用がありますので、申告書の提出漏れ等に注意が必要です。