今月のワンポイントアドバイス

2020年10月

今月のお知らせ

  • 8月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 2月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 11月、2月、5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 9月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を10月12日(月)までに納付しましょう。

今月のワンポイントアドバイス

☆ 令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者に対して所有する建物や設備に係る固定資産税・都市計画税の減免が行われます。

令和22月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上減少した場合は全額減免となり、30%以上50%未満の場合は1/2の減免となります。

申請方法は、中小事業者等が認定経営革新等支援機関等に事業収入の減少等の必要な書類を提出し、確認・認定を受けます。認定を受けた事業者は、対象設備の所在する地方自治体が定める申告書様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらい、申告期限である令和31月末までに申告をします。

市区町村に提出する申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式を使用することになりますので、市区町村のホームページで確認する必要があります。