2020年9月
今月のお知らせ
- 7月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 1月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 10月、1月、4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 8月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を9月10日(木)までに納付しましょう。
- 個人事業者の方は9月28日(月)が消費税の予定納税の口座振替日になります。預金残高を確認しておきましょう。
今月のワンポイントアドバイス
☆欠損金の繰戻し還付制度について
欠損金の繰戻し還付制度とは、青色申告書を提出する法人について、確定申告書を提出する事業年度に欠損金がある場合に、事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金を繰り戻して法人税額の還付請求を行うことができる制度です。
対象としては、中小企業者等で資本金が1億円以下の法人などで青色欠損金の繰戻し還付制度が利用可能です。
ただし、前事業年度までの各事業年度について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること、確定申告書をその提出期限までに提出していること、確定申告書を提出する時と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を一緒に提出することが条件になってきます。
なお、新型コロナウイルス感染症により、影響を受けている事業者に対して資本金1億円超10億円以下の法人についても繰戻し還付の申請ができるようになりました。
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