今月のワンポイントアドバイス

2020年6月

今月のお知らせ

  • 4月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 10月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 7月、10月、1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 5月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を6月10日(水)までに納付しましょう。
  • 住民税の特別徴収をおこなっている事業所は、6月分の給与より令和2年度の特別徴収が開始されます。金額の再確認をしましょう。

 

 

今月のワンポイントアドバイス

☆持続化給付金の申請について

新型コロナウイルス感染症の関係で中小法人、個人事業者が持続化給付金の支給申請を行えるようになりました。

給付の主な要件は、新型コロナウイルス感染症が原因で、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者、原則として2019年以前から事業収入があり今後も事業を継続する事業者が対象です。主に、農業、製造業、飲食業、小売業等の業種で、事業収入(売上)を得ている法人・個人の方が対象となります。

給付金額は、最高で中小法人等は200万円、個人事業主等は100万円です。持続化給付金の申請方法は、持続化給付金ホームページへアクセスしてから行います。申請には一定の書類の添付が必要になります。確定申告書の控え、法人事業概況説明書、売上が減少となった月の売上台帳、通帳のコピー、個人事業主の方は、身分証明書のコピーをご準備いただくことになります。万が一、不正受給があった場合には、罰則もありますので、間違いのない申請をしましょう。