2020年5月
今月のお知らせ
- 3月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 9月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 6月、9月、12決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 4月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を5月11日(月)までに納付しましょう。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されました。これに伴い、振替納税による引き落とし日も申告所得税が5月15日(金)、消費税及び地方消費税が5月19日(火)に延長されました。口座の残高を確認しておきましょう。
今月のワンポイントアドバイス
☆新型コロナウイルス感染症関連相談窓口のご案内
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者に対し、様々な支援策が国、自治体から発表されています。各種制度の相談窓口は以下の通りとなります。
- 雇用調整助成金・・・静岡労働局職業対策課もしくは管轄のハローワーク
- 緊急融資関連・・・最寄りの民間金融機関、静岡県信用保証協会、日本政策金融公庫浜松支店、商工中金浜松支店
- 持続化給付金・・・中小企業 金融・給付金相談窓口
- 納税の猶予(国税)・・・名古屋国税局猶予相談センター ※書類の提出先は所轄の税務署
- 納税の猶予(県税)・・・所轄の県財務事務所
- 納税の猶予(市税)・・・各市町村役場
- 休業要請に基づく協力金(浜松市)・・・浜松市役所産業部産業振興課
- 休業要請に基づく協力金(静岡県)・・・静岡県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金相談センター
先の見えない不安な状況が続きますが、健康にはご留意の上お過ごしください。