今月のワンポイントアドバイス

2020年4月

今月のお知らせ

  • 2月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 8月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 5月、8月、11決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 3月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を4月10日(火)までに納付しましょう。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税及び地方消費税の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長されました。これに伴い、振替納税による引き落とし日も申告所得税が5月15日(金)、消費税及び地方消費税が5月19日(火)に延長されました。口座の残高を確認しておきましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

☆未婚のひとり親に対する所得控除の創設

寡婦(夫)控除とは、配偶者と死別・離婚した場合、一定の金額を所得から控除することができる制度ですが死別・離婚した配偶者が対象となる一方で、未婚のひとり親には、この制度を適用することができませんでした。令和2年度の税制改正では、婚姻歴の有無による不公平・男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平を同時に解消するために、寡婦(夫)控除の見直しが行われました。

未婚のひとり親が生計を一にする子ども(合計所得金額が48万円以下であるもの)がいて、かつひとり親の合計所得金額が500万円以下、住民票の続柄に夫・妻(未届)の記載がないことを要件に寡婦(夫)控除が適用できるようになり、子どもがいる寡夫(男性)(改正前の控除額27万円)も子どもがいる寡婦(女性)と同額の35万円が控除額となりました。これは、令和2年分以後の個人所得税及び令和3年度分以後の個人住民税について適用されます。