2020年3月
今月のお知らせ
- 1月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 7月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 7月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 4月、7月、10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 2月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を3月10日(火)までに納付しましょう。
- 個人事業者の方は、3月16日(月)までに所得税の確定申告及び納税を行ないましょう。尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月21日(火)になります。
- 消費税の課税事業者の方は、3月31日(水)までに消費税の確定申告及び納税を行ないましょう。尚、振替納税を利用されている場合の振替日は4月23日(木)になります。
今月のワンポイントアドバイス
☆在宅ワークの場合の確定申告
在宅で仕事を行い収入を得た場合、確定申告が必要になる金額は、103万円からです。つまり、アルバイトやパートと同じく、収入が103万円を超えると所得税が課税されることになります。これは家庭内で行う事業所得となります。
このような場合、「家内労働者等の必要経費の特例」に該当し、家庭内で仕事を行う事業収入から必要経費として65万円差し引くことが認められています。
尚、一律38万円を基礎控除として事業所得から控除でき、必要経費とする65万円と合算すると103万円となり、確定申告の必要がなくなります。
また、令和2年1月1日以降は、上記の必要経費が65万円から55万円に変更され、基礎控除が38万円から48万円に変更になります。