2020年2月
今月のお知らせ
- 12月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 6月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円超である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 3月、6月、9月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 1月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を2月10日(月)までに納付しましょう。
- 2月17日(月)から所得税確定申告書の提出がはじまります。申告義務がある方、また、申告することにより還付等を受けることができる方は早めに申告をしましょう。
今月のワンポイントアドバイス
☆令和2年から給与所得控除と基礎控除が見直しとなりました。
令和2年1月1日から給与所得控除と基礎控除の金額が変更になりました。 給与所得控除は、給与収入850万円までの控除額が一律10万円引き下げられ、850万円で上限の195万円に到達します(従来は1,000万円以上の220万円が上限でした)。
基礎控除については、10万円増額され48万円となりましたが、個人の合計所得金額が2,400万円(給与収入に換算すると2,595万円)を超えると減額され、2,500万円超になると基礎控除額は0円となります。
この変更に伴い、毎月の給与収入が一定額以上(毎月71万円以上が目安)の方は、徴収される源泉所得税額の金額、算出方法が変更となっています。該当する役員、社員がいる場合には注意が必要となります。