2020年1月
今月のお知らせ
- 11月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
- 5月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
- 5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
- 2月、5月、8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
- 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
- 12月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1月10日(金)までに納付しましょう。(納期の特例の特例を受けている事業所等は7月から12月分までの源泉所得税を1月20日(月)までに納付しましょう。)
今月のワンポイントアドバイス
今月のワンポイントアドバイス
あけましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、ありがとうございました。
今年は自分の手の中にある小さな幸せに感謝して、今を頑張りたいと思います。人は他人と比較して一喜一憂したり、物事に執着し過ぎたり、他人の目を意識しすぎる事があると思いますが、他人と比較して生きる人生ほど無意味なものはないと思います。他人は手の中にはありません。手の中にある自分をよく見つめることが大切だと思います。
また、富の分配は不平等でありますが、物から得られる効用(満足)は支出した金額に比例する事なく、皆平等です。この自分の手の中にある小さな幸せに感謝して、毎日を心豊かにしたいものです。