今月のワンポイントアドバイス

2019年11月

今月のお知らせ

  • 9月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 3月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 12月、3月、6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。]
  • 10月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を11月11日(月)までに納付しましょう。
  • 個人事業主の方で、所得税の予定納税をしなければならない人は、12月2日が第2期の納税の期限です。該当される方は忘れないよう納付しましょう。

今月のワンポイントアドバイス

★区分記載請求書等保存方式が導入されました

 令和元年101日より消費税が10%に引き上げられましたが、一定の取引について8%の軽減税率制度が導入されました。これに伴い、従来の請求書等保存方式から新たな記載事項を追加した「区分記載請求書等保存方式」が導入されました。

 区分記載請求書等保存方式では、譲渡する資産が軽減税率の対象品目である場合には、その旨を明記すること、税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)を記載することが必要になりました。

 軽減税率の対象品目である旨の記載については、資産名称に※印等を付け、この印が軽減税率対象品目を示していることを領収書内に記載するなどの対応が求められています。

 請求書作成等の事務処理が煩雑になりますが、区分記載請求書等の保存は仕入税額控除の要件ともなりますので、取引先等に迷惑をかけないためにも注意して対応をする必要があります。