今月のワンポイントアドバイス

2019年10月

今月のお知らせ

  • 8月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 2月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 11月、2月、5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 9月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を10月10日(木)までに納付しましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★減価償却に特例あり。

減価償却とは、時間の経過などで価値が減少する固定資産を取得した際に、その取得価額を法定耐用年数に応じて費用計上していく会計処理のことを言います。

減価償却の計算方法は、主に2種類あります。1つ目の定額法は、取得価額を法定耐用年数の期間で同額ずつ償却する方法です。2つ目の定率法は、毎年未償却の金額から一定の割合で償却する方法で、初年度は多めに償却することができます。青色申告をしているものについては、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産は、取得価額の3分の1に相当する金額がその使用開始の年以後3年間の各年分において費用計上できます。また、取得価額が10万円以上30万円未満の減価償却資産は、年間の限度額がありますが、取得価額の合計額300万円までを使用開始の年に費用計上できるという特例があります。なお、取得価額の判定は消費税の経理処理によって異なりますが、税抜経理をしている場合は税抜の金額で判定します。