今月のワンポイントアドバイス

2019年1月

今月のお知らせ

  • 11月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 5月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 5月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 2月、5月、8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 12月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を1月10日(木)までに納付しましょう。(納期の特例の特例を受けている事業所等は7月から12月分までの源泉所得税を1月21日(月)までに納付しましょう。)

今月のワンポイントアドバイス

新年明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願い致します。

市区町村から事業者に対して償却資産申告書が送られてくることがあります。これは、事業者(個人事業主や法人)に対して、土地や家屋以外で毎年11日現在、事業に使用している固定資産に課税をする為に申告するものです。事業に使用している固定資産を償却資産と言い、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。申告の対象となる資産は、構築物(外構工事や電気・給排水設備等)、機械装置、工具器具備品等です。車両運搬具は、自動車税の課税対象となるものは申告の対象外となります。償却資産に係る固定資産税は、減価償却を加味した課税標準額を基礎として、1.4%の税率で計算されます。ただし、償却資産には免税点があり、課税標準額の合計が150万円未満の場合にはかかりません。申告期限は、平成31131日となります。固定資産の購入があった場合は、申告が必要となることがありますので、ご注意して下さい。

バックナンバーはこちらです。