今月のワンポイントアドバイス

2018年11月

今月のお知らせ

  • 9月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 3月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 3月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 12月、3月、6月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 10月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を11月12日(月)までに納付しましょう。
  • 個人事業主の方で、所得税の予定納税をしなければならない人は、11月30日が第2期の納税の期限です。該当される方は忘れないよう納付しましょう。

今月のワンポイントアドバイス

☆京都市で宿泊税開始

10月1日より京都市で宿泊税条例が施行されました。東京都、大阪府に続き全国で3例目の導入となりますが、いわゆる民泊も対象となるのは京都市が初めてとなります。税額は宿泊者1人1泊の宿泊料金に応じて決定し、京都市では200円から1,000円の税金が徴収されます(修学旅行やその他学校行事の参加者、引率者は対象外となります)。2019年4月からは金沢市での導入が決定している他、静岡県内でも熱海市が検討を始める等、訪日外国人旅行者の増加を受けて地方でも導入の動きが広がりつつあります。 一方で宿泊事業者からは、実質的な値上げによる競争力の低下、徴税関連業務の負担増への懸念があり、また、すでに徴収されている入湯税との2重課税である、等の声が上がっています。今後自治体との間での議論の進み方が注目されます。

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