今月のワンポイントアドバイス

2018年9月

今月のお知らせ

 

  • 7月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 1月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 10月、1月、4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 8月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を9月10日(月)までに納付しましょう。
  • 個人事業者の方は9月27日(木)が消費税の予定納税の口座振替日になります。預金残高を確認しておきましょう。

今月のワンポイントアドバイス

☆退職金の準備をどうしよう?

先日、ある企業の社長から「退職金の支払いの原資を確保したいんだけど、何かいい方法はないかな?」と相談を受けました。

中小企業退職金共済制度を活用する事で従業員さんの退職金を準備出来ます。

この制度は、会社が月々の共済掛金を支払い、従業員さんが退職した際にその掛金を原資として直接従業員さんに退職金が支払われる制度です。原則として従業員さん全員の加入が条件となりますが、役員は加入することが出来ません。払込掛金は支払いの都度全額損金となります。

ただし、掛金の払込期間が24ヶ月未満である場合は払込掛金総額を下回る退職金となる場合があります。

詳しくは中小企業退職金共済のホームページをご参照ください。

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