今月のワンポイントアドバイス

2018年6月

今月のお知らせ

  • 4月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 10月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 10月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 7月、10月、1決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 5月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を6月11日(月)までに納付しましょう。
  • 住民税の特別徴収をおこなっている事業所は、6月分の給与より平成30年度の特別徴収が開始されます。金額の再確認をしましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

小規模企業共済って何?

小規模企業共済とは、中小企業の役員や個人事業主が退職や廃業したあとの生活資金を準備しておくことを目的として、国(中小企業基盤整備機構)が運営する共済制度です。

この制度により支払われる掛金は全額が所得控除となります。つまり掛金の全額を所得から差し引くことができ、最大で年間84万円控除することが出来ます。月々の掛金は1,00070,000円まで500円単位で設定が可能で、加入後も増額・減額が出来ます。役員を退職したり、事業を廃止した場合、この共済金を受け取るには2つの方法があります。

「一括」で受け取る場合には、退職所得扱いとなり、税金が軽減されます。

「分割」で受け取る場合には、公的年金の雑所得扱いとなり、公的年金控除の適用があるため、税金が軽減されます。ただし、掛金納付月数が240ヶ月(20年未満)の場合は元本割れになるリスクがあり、加入する際はメリットとデメリットを十分検討する必要があります。

詳しくは中小企業基盤整備機構のホームページをご参照ください。

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