今月のワンポイントアドバイス

2019年9月

今月のお知らせ

  • 7月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 1月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 1月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 10月、1月、4月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 8月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を9月10日(火)までに納付しましょう。
  • 個人事業者の方は9月27日(金)が消費税の予定納税の口座振替日になります。預金残高を確認しておきましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★個人事業主が災害による保険金を受け取った場合、税の取り扱いってどうなるの?

建物や設備の損害に対する保険金は非課税となります。

例えば、台風などの災害により屋根や壁が破損し、1,000万円の保険金を受け取り、原状回復工事に600万円しかかからなかった場合、手元に残った400万円については課税されません。反対に、受け取った保険金より損害額が大きい場合、その大きい部分の金額を必要経費に算入できます。なお、破損した物が棚卸資産の場合は、保険金が課税の対象となりますので、注意が必要です。

ただし、法人の場合は、個人事業主と取り扱いが異なりますので、注意しましょう。