今月のワンポイントアドバイス

2019年7月

今月のお知らせ

  • 5月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 11月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 11月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 8月、11月、2月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 6月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を7月10日(水)までに納付しましょう。
  • 源泉所得税の納期の特例の適用を受けている事業所等は1月から6月までの期間に支払った給与等に係る源泉所得税を、まとめて7月10日(水)までに納付しなければなりません。

 

今月のワンポイントアドバイス

★コンビニで納付ができるQRコード付き納付の利用開始

2019年1月からコンビニエンスストアで納付ができる、QRコード付き納付の利用が開始されました。すべての税目が利用可能ですが、所得税徴収高計算書により源泉所得税の納付する場合など利用できない税目もあります。

国税庁ホームページの専用画面に氏名、住所、税目、納付税額などを登録することで納付用QRコードが作成されます。コンビニエンスストアにあるキオスク端末で、(QRコードを読み取る為の端末が設置されているコンビニエンスストアに限られます。)QRコードを読み取らせてバーコードを印刷し、レジにて現金で納税するというものです。スマートフォンなどでQRコードを作成・保存しておけば、キオスク端末に読み取らせることもできます。コンビニエンスストアの営業時間内であれば、夜間や休日でも納付することができます。ただし、納付金額が上限30万円までとなっています。

詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。