今月のワンポイントアドバイス

2019年4月

今月のお知らせ

  • 2月決算法人は確定申告書の提出及び納税の期限となります。
  • 8月決算法人で前事業年度の確定法人税額が20万円以上である会社は、予定申告書の提出及び納税をしなければなりません。また、予定申告書の提出に代えて仮決算による中間申告書を提出することもできます。
  • 8月決算法人のうち、前期における確定消費税の額が48万円超400万円以下の会社は、中間申告及び納税(半期分)をしなければなりません。
  • 5月、8月、11決算法人のうち、前期における確定消費税の額が400万円超4,800万円以下の会社は、中間申告及び納税(四半期分)をしなければなりません。
  • 消費税の課税事業者で、直前の課税期間の確定消費税額が4,800万円を超える事業者は中間申告及び納税を毎月行わなければなりません。
  • 3月中に支払われた給与等に係る源泉所得税を4月10日(水)までに納付しましょう。
  • 個人事業者で振替納税の手続きをされている方は、4月22日(月)に申告所得税が、4月24日(水)に消費税及び地方消費税が口座振替されます。口座の残高を確認しておきましょう。

 

今月のワンポイントアドバイス

★印紙の消印の方法

契約書等に印紙を貼った場合には消印をすることになっていますが、この消印は契約書等に押した印で消さなければなりませんか。また、契約者が数人いる場合には、その全員で消印をしなければいけないのでしょうか。と言った質問を受けました。

消印は、印紙の再使用を防止するためのものですので、使用する印は通常印判といわれているもののほか、名称などを表示したゴム印のようなもの、署名の場合は自筆であれば差支えないことになっていますので、契約書等に押した印でなくても消印したことになります。印紙は、判明に消さなければならなず、鉛筆で署名したもののように簡単に消し去ることができるものは、消印をしたことになりません。
また、契約者が数人いる場合の契約書等の場合は、その作成者のうち誰か1人の者が消せばよいことになっています。例えば、甲と乙とが共同して作成した契約書については、甲と乙の双方が消印しても甲と乙のどちらか1人が消印しても差し支えないことになっています。

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